内部通報窓口について

株式会社JR東海リテイリング・プラス(以下「当社」といいます。)では、公益通報者保護法(以下「法」といいます。)(※1)を踏まえ、コンプライアンス経営の推進のため、当社との請負契約、その他の契約に基づく事業に従事する方(以下「取引関係者」といいます。)のために、「内部通報窓口」を設置しています。この窓口は取引関係者が、当社関係者について、法第2条3項に規定する「通報対象事実」が生じ、又はまさに生じようとしているときに通報又は相談(以下「通報等」といいます。)していただくための窓口です。
通報等の情報については、守秘義務を負った当社の窓口担当者が厳重に管理いたします。また、不正な目的によるものでない限り、通報等を行ったことを理由に当社より不利益な取り扱いを受けることはございません。
(※1)公益通報者保護法及び公益通報者保護制度の詳細は、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご参照ください。

1. 通報等ができる方

当社役員
当社関係者(正社員、試用社員、嘱託社員、専任社員、契約社員、派遣社員)(※2)
取引関係者(当社との請負契約、その他の契約に基づく事業に従事する方)(※3)
(※2)当社にて労務を継続的に提供している方、また通報日から起算して1年以内に退職をした方及び派遣労働者として従事していた方。
(※3)取引先において継続的に労務を提供されている方、また通報日から起算して1年以内に当社との契約に基づく事業に従事されていた方(退職者、派遣労働者を含む)

2.通報等の対象となる内容

当社関係者について、法第2条第3項に規定する「通報対象事実」が生じ、また生じようとしていること。(※4)
なお、法第2条本文の「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的」による通報は、同法の公益通報にあたりませんので、ご注意ください。
(※4)具体例 当社との間で締結をされている請負及びその他契約の内容、契約締結の過程における行為、若しくは契約に基づいて行う事業に関し、法令等に違反又その恐れがある行為等

3.通報等の方法

通報等にあたっては、下記までお申し出ください。

〇お手紙による場合
住所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 
株式会社JR東海リテイリング・プラス 内部通報窓口担当宛

※上記以外の方法によるお申し出(当社に直接お越しいただいた場合や電子メールをお送りいただいた場合も含みます。)には応じられませんので、ご了承ください。
※通報等は原則として、氏名及び連絡先を明らかにする必要がありますが、お手紙または電話により内部通報窓口が通報者に直接連絡が出来る場合は、匿名とすることが出来ます。ただし、匿名での通報の場合、充分な事実確認や結果の報告が出来ない場合があることをご了承ください。

4.その他

通報等の対象となる内容以外については、お問い合わせフォームをご利用ください。